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ながら運転 カーナビやハンズフリーは免停の対象?信号待ちの場合はどうなる?

2019年12月1日より改正道路交通法が施行され、携帯電話・スマートフォンなどの画面を見る等の「ながら運転」が罰則強化され、罰金や違反点数が引き上げされます。

ここで気になるのが、ながら運転の対象になる内容がなにか?ということですね。
スマートフォンはもちろんですが、ハンズフリー通話もながら運転になるのでしょうか?
カーナビや食べ物を飲食したりした場合も対象になるのでしょうか?

今回の罰則強化により、ながら運転で免停になる場合もあります。
どういったケースで免停になってしまうのでしょうか?
罰則や罰金、反則金がどのように変わるのかも気になるところです。

本記事では、2019年12月1日より新たに施行される改正道路交通法のながら運転に関する内容をまとめています。

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2019年12月1日より改正道路交通法が施行

2019年12月1日より、改正道路交通法が施行されます。
これにより、スマートフォンなどを使用してのながら運転が厳罰化され、罰則は約3倍に。

スマートフォンが当たり前になった近年、運転中に使用する方が増え、交通事故が後を絶ちません。
運転中でもSNS等は気になるので、ついつい触ってしまいますよね・・・。

今回の改正道路交通法の施行により、改正前と改正後の変更点、どういった事項が違反の対象になってしまうのか、気になることがたくさんあります。

警視庁のホームページ等に詳細は書かれていますが、正直わかりづらい所も多いですよね。
そこで、どのように変わるのかをかいつまんでわかりやすく解説していきます。

改正道路交通法施行後の罰金・違反点数は?

まず、改正道路交通法が施行されることにより、違反点数、罰金、反則金が大きく変わります。
警視庁のホームページに公開されているデータをもとに、画像でまとめてみました。

違反点数は3倍に、反則金や罰金は2倍~3倍近く引き上げとなります。

また、2019年11月30日までは、ながら運転による交通の危険の反則金がありました。
しかし、2019年12月1日以降は反則金がなくなります。

反則金はなくなりますが、点数が引き上げとなったことで一発免停の対象になります。
一発免停の詳細については、本記事の後半でもっと詳しく説明しますね。

ながら運転の定義は?

今回の改正道路交通法の施行により、ながら運転への罰則がかなり厳しくなります。
そもそも、ながら運転の定義とはなんなのでしょうか?

「ながら運転」とは、運転に必要がない、関係がない行為をしながら運転をすることをいいます。
例えば、脇見運転もふくまれるのですが、今はスマートフォンの使用が圧倒的に多いですよね。

スマートフォンやカーナビの操作、画面を注視する行為は「ながら運転」に含まれます。

自動車が約60kmで走行した場合。
2秒間の間に約33.3m進むのですが、突然子どもが飛び出してきて「あっ!!」と思ってブレーキを踏んでからでは遅いのです。

徐行運転していればながら運転にはならないのか?というわけではありません。
車が走っている、タイヤが動いている状態でスマートフォンなどを操作することは「ながら運転」になってしまうのです。

ながら運転の対象になるのは?

ここで気になるのが、ながら運転の対象になる行為はどのようなことなのか?ということですね。
車でのながら運転はスマートフォンのイメージが強いですが、他にも車の中で別のことをしている方もたくさんいると思います。

例えば、ハンズフリーを使っての通話、カーナビの操作、飲食、メイクなど・・・。
これら全てがながら運転とみなされてしまうのか、判断が難しいところです。

以下で、各行為がながら運転になるのかをまとめていきますね。

スマートフォンの操作は?

確実にながら運転の対象となるのが「スマートフォンの操作」です。

スマートフォンを見る場合、画面を注視しますね。
画面を注視する行為は、ながら運転とみなされます。

当然ながら、スマホを耳に当てての通話も操作に該当します。
スマホでナビを出して見る行為も操作に該当しますので、「ナビを見ていた」という理由があったとしても、罰則の対象になります。

車に乗ったら、スマホはカバンの中にしまっておくなど、自分の中で徹底して触らない意志を持つようにしたいですね。

カーナビの操作は?

最近の車には、カーナビがついていることがほとんどです。
わからない場所へ行くときはナビを使用すると思いますし、次はどこで曲がるのか?などをチェックしますよね。

カーナビの操作については、ながら運転の対象になります。

走行中にカーナビの設定を触ると罰則の対象になってしまうんですね。
操作や画面を注視することは、ながら運転になります。

ただ、カーナビの画面を注視してながら運転とみなされるという点はちょっと気になる部分でもあります。
行き先がわからないからナビを設定しているので、次の進行方向を運転中にチェックしてしまいますよね・・・。
これらの行為も画面を注視している対象になってしまうとなると、カーナビの画面を見ることができません・・・。

あくまでも音声で聞き取って判断しなさい、ということなんでしょうか・・・。

当然ながら、カーナビでDVDを見る、テレビを見ての走行は「ながら運転」の対象になります。

ハンズフリー通話は?

スマホの操作がながら運転の対象になるということは、「ハンズフリーによる通話も対象になるのか?」が気になります。

ハンズフリーの通話に関しては、法律的には違反にはなりません。
ただし、通話に出るために画面を注視した場合は、ながら運転の対象になります。

ハンズフリー通話の場合、画面を注視して通話に出なくてはいけないことが多いかもしれません。
しかし、最近の車にはBluetoothが搭載されており、ハンドル付近にあるボタン1つで電話に出ることができます。

耳にイヤホンをつけておく必要がなく、車のスピーカーから相手の声が流れ、車に搭載されているマイクが自分の声を拾ってくれます。
そのため、スマホの画面を見ることなく通話ができる便利な機能も増えてきましたが、これらを使用しての通話は罰則の対象外になります。

もしくは、Bluetoothのイヤホンを耳にした状態で、イヤホンのボタンで通話に出る行為も罰則の対象外になります。
あくまで、画面を注視して通話に出る、通話をすることが禁止されています。

・・・が、地域によってはイヤホンの使用自体を禁止している場合がありますので、その点はご注意ください。

飲食やタバコは?

車の中で多くの方がしていると思いますが、飲食やタバコもながら運転になるのか?が気になるところです。

こちらに関しては、法律的には違反の対象にはなりません。
ながら運転の罰則が明確にされているのは、スマホやカーナビの操作に関してです。

そのため、運転しながら飲食したりタバコを吸っていても問題はありません。

ただし、安全運転義務違反に抵触する行為が対象になることもあります。
例えば、両手を使わないと食べられないようなカップラーメンを食べながらの運転等ですね。

片手で何かを食べる、飲む等は問題ないのですが、ハンドル操作に支障をきたすような飲食等はアウトです。

信号待ちのスマホ操作はどうなる?

ながら運転の中でも1番気になっているのが「信号待ちでスマホ操作をした場合はどうなるのか?」ということですね。
信号待ちでLINEなどをチェックする方も多いと思います。

結論から言うと、信号待ちのスマホ操作はかなりグレーゾーンです。

法律的には、車が停止していれば問題ない、とされています。
つまり、信号待ちで車が完全に止まっていれば違反にはなりません。

しかし、警察官によっては信号待ちでも罰則化の対象にする場合があります。

法律的には違反にはなりませんが、だからといって信号待ちにスマホを触って良いわけではありません。
信号待ちでもスマホは触らないように、マナーモードなどにしておきましょう。

ながら運転で一発免停になる条件は?

今回の改正道路交通法により、厳罰化される「ながら運転 」ですが、一発免停になってしまう条件が話題になりました。

その条件は、携帯電話の使用等により、道路における交通の危険を生じさせた場合の携帯電話使用等(携帯電話使用等[交通の危険])で違反点数が6点になるため、免許の停止処分の対象となります。

簡単に言うと、携帯電話等を操作して交通事故などを起こした場合、ということですね。
注視している場合だと、免停にはなりません。

事故を起こさなければいいや、という気持ちはなくし、運転中にスマートフォンやカーナビを触る行為は絶対にやめましょう。
どうしてもの場合は、安全な場所に停車して操作するようにしてくださいね。

改正道路交通法が新たに施行されることで、少しでもながら運転による交通事故が減ってほしいですし、1人1人が気をつけていきたいところです。

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