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レターパックは2019年10月1日から切手が必要?返送されたらどうなる?

メルカリなどを始め、商品を送る際に利用することが多い、レターパック、レターパックライト。
2019年10月1日から増税に伴い、レターパックの料金も変更となります。

レターパック類は10円値上げされるため、増税前に買いだめしておけば、10月1日以降も使い回せるのか気になっている方も多いようです。
10円切手は必要ないのでしょうか?

また、レターパックを9月30日に出して集荷に間に合わなかった場合。
料金は10月1日以降のものになってしまうのでしょうか?

もしも料金不足になった場合、レターパックは返送されてしまうのでしょうか?
返送された場合、使い回しはできるのでしょうか?

2019年10月1日以降のレターパックの扱いについて、本記事でまとめています。

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2019年10月1日から郵便料金も値上げ対象に

2019年10月1日より増税されますが、郵便料金も増税の対象になっています。
それに伴い、ハガキや切手などの料金が一部変更されますが、中でも注意してほしいのが「レターパック」「レターパックライト」です。

近年、ハンドメイド作品などが流行り、メルカリやミンネなどを利用している方が多いかと思います。
商品を発送する際に、追跡ができてコスパも抑えられるレターパックを利用している方は多いのではないでしょうか。

郵便局のホームページでも、レターパックに関する注意事項は記載されています。
しかし、意外とレターパックに関する値上げのシステム等について、知らない方も多いようでしたので、本記事で詳しく解説していこうと思います!

2019年10月1日からのレターパックのシステム

2019年10月1日以降のレターパックの料金システムなどについて、以下でご紹介していきます。

もし料金不足になっていた場合はどうなるのか?
返送された場合はレターパックが使い回せるのか?などもまとめていますので、参考にしてください。

レターパック・ライトの増税後の料金は?

まず、増税前と増税後のレターパック、レターパックライトの料金は以下のようになっています。

■増税前
・レターパック→510円
・レターパックライト→360円

■増税後
・レターパック→520円
・レターパックライト→370円

どちらも、増税後は10円値上がりします。
もともとは500円、350円だったのですが、2014年4月の消費税率改定で10円値上がりしました。

そして、2019年10月にさらに10円値上がりとなります。

増税前に購入したレターパック・ライトはどうなる?

2019年10月1日から、新料金となるレターパック、レターパックライト。
中には、510円のレターパックを所持している方もいると思います。

しかし、2019年9月30日までに使う予定がない!余ってしまう!と焦っている方もいるのではないでしょうか。
510円のレターパック、360円のレターパックライトは、2019年10月1日以降は使えないのでしょうか?

結論から言うと、不足している10円分の切手をレターパックに貼れば、10月1日以降も使用可能です。
つまり、9月30日までに使い切る必要はなく、切手さえ貼れば10月1日以降も使うことができます。

この件について、9月20日にTwitterで話題になりました。

10円切手を貼れば使えるものの、切手を購入しなければいけないという手間があるわけですね・・・。

料金不足になった場合はどうなる?

10円切手を貼り忘れて、10月1日以降に使用してしまった場合。
料金不足になってしまいますね。

もしも料金不足になってしまった場合はどうなってしまうのでしょうか?

レターパックの場合、受取人側が不足料金を支払うことになります。
つまり、差出人には請求が来ないため、不足していたのかわからない場合もあるんですね。

ただし、受取人側は、料金不足を支払いたくない、ということで受取拒否をすることも可能です。
その場合は、差出人のもとへ郵便物が戻ってきます。

返送された場合はどうなる?

料金不足かつ受取人側が、不足料金を支払いたくない等の理由で受取拒否をした場合。
自分の元へ郵便物が返ってくるのですが、ここで気になることが1つ。

戻ってきたレターパックは再利用できるのか?ということですね。
不足の10円切手を貼れば使い回せるのであれば、それが一番いい方法です。

しかし、レターパックに関しては、ほとんどのケースで買い直しになる場合があります。

レターパックに、消印が押されていないければ無料で再送できますので、再利用が可能になります。
不足分だけ追加して送ればOKですね。

しかし、消印が押されているレターパックについては再利用ができません。
そのため、もう一度新しくレターパックを買い直した上で送る必要があります。

10円の不足のためだけにレターパック料金を2度支払わなくてはいけない可能性があるので、料金不足には注意が必要です。

9月30日と10月1日の集荷で料金が変わる?

2019年10月1日から、レターパック類の料金が変わるということで、一番気になるのがポストイン、集荷時期によって変わるのかどうか、ということですね。

例えば、9月30日に出してその日に集荷された場合は、増税前の料金が適用されるのは何となく分かると思います。

しかし、9月30日にポストインをしたけど、集荷が10月1日になった場合はどうなるのか?というのが分かりづらいですよね・・・。
コンビニなどは集荷の回数も少ないので、9月30日の集荷に間に合わない可能性も大いにありえます。

この件については、郵便局のホームページにも記載があります。

要約すると・・・

・9月30日の集荷後に出しても、10月1日の最初の集荷で投函されているものは、9月30日付けになる
・つまり、増税前のレターパックの値段が適用される
・10月1日の最初の集荷以降に投函されたものは、増税後の料金が適用される

9月30日に投函していても、10月1日の最初の集荷に間に合えば、増税前のレターパックがそのまま使用できる、ということですね。
それ以降の集荷は、10円上乗せされるので、増税後の料金に調整してから投函するようにしましょう。

増税前にまとめ買いしても得にはならない!

2019年9月30日までは、増税前のレターパックが使用できます。

中には、「増税前にレターパックを買いだめしておけば、10月1日以降も安く配送できるのでは?」と考えている方もいるかもしれません。
しかし、2019年10月1日以降は、増税後の料金でないと取り扱いができません。

そのため、増税前に買いだめをしても、10月1日以降は不足分の切手を貼る必要があります。
買いだめをしても意味がない、ということですね・・・。

切手を貼る手間を考えると、料金改定前のレターパックは9月中に使ってしまいたいところですね!

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